相続手続き(名義変更など)

おはようございます。

本日こちらでは、雨がふっております。近畿の北の方では雪も降っているのだとか、、

週末は寒くなりそうです。

 

さて、今回は、相続手続きのお話です。

亡くなった方が遺言書を作成していた場合

その遺言書が優先され、その内容に従って相続財産を分割いたします。

遺言書を作成していなかった場合

相続人全員による遺産分割協議を経て、相続財産を分割することになります。

 

以前こちらでも、お話しています。

お気軽にどうぞ。

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行政書士なんでも研究室