09日 2月 2017 相続手続き(名義変更など) おはようございます。 本日こちらでは、雨がふっております。近畿の北の方では雪も降っているのだとか、、 週末は寒くなりそうです。 さて、今回は、相続手続きのお話です。 亡くなった方が遺言書を作成していた場合、 その遺言書が優先され、その内容に従って相続財産を分割いたします。 遺言書を作成していなかった場合。 相続人全員による遺産分割協議を経て、相続財産を分割することになります。 以前こちらでも、お話しています。 お気軽にどうぞ。 ↓ ↓ ↓ 行政書士なんでも研究室 tagPlaceholderカテゴリ: 遺言相続