自筆遺言 押印について

有効な自筆遺言を作成する条件の一つに”押印”(印鑑を押す)があります。

 

遺言書の押印(印鑑を押す)に使用する印鑑は、実印でも認印でもよく、拇印や指印でも良いとの判例もございます、、、が、

 

しかし、遺言書が有効になるのは、遺言された方が亡くなってからです。

そうなりますと、一般的には拇印や指印は印影がなく、照らし合わせることができません。

 

なので、使用する印鑑は、極力照らし合わせが可能な印鑑が、良いとおもわれます。

実印や金融機関の口座届出印など)

 

 

以前のブログです。

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自筆証書遺言が何枚かになる場合、日付、氏名は?

 

 

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