有効な自筆遺言を作成する条件の一つに”押印”(印鑑を押す)があります。
遺言書の押印(印鑑を押す)に使用する印鑑は、実印でも認印でもよく、拇印や指印でも良いとの判例もございます、、、が、
しかし、遺言書が有効になるのは、遺言された方が亡くなってからです。
そうなりますと、一般的には拇印や指印は印影がなく、照らし合わせることができません。
なので、使用する印鑑は、極力照らし合わせが可能な印鑑が、良いとおもわれます。
(実印や金融機関の口座届出印など)
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