16日 1月 2017 自筆遺言の注意点 少し前にお話しました、自筆遺言の条件。 その一つである”自分で書く”ということについて。 あくまでも”自分で書く”という事が条件です。 1、他人の代筆(内容は合っていてもだめ) 2、ワープロや点字、パソコンで作成 などは、自筆でないので無効になります。 お気を付けください。 よろしければこちらもどうぞ。(遺言相続のブログです) ”行政書士なんでも研究室” tagPlaceholderカテゴリ: 遺言相続