和歌山県外に本社がある会社(法人)様が、和歌山県内の営業所で車庫証明を申請しようとする場合。
車庫証明申請書の
申請者様の住所(本社所在地が県外)と使用の本拠の位置(営業所が県内)に記載する住所が、異なることになります。
このような場合、こちらの車庫証明申請では
従来の申請書類
①自動車保管場所証明申請書
②所在図.配置図
③自認書または使用承諾書
に付け加えて以下④(任意)、⑤の書類が必要になってきます。
④理由書
理由書には定型のひな形はございませんが、
よろしければ、このページ下の書式をダウンロードして
ご使用下さい。
*県下の警察署の車庫証明窓口で理由書が無くても申請が受理されるようになりました。
但し、一部の窓口では理由書が無い場合、申請者様の職種や
申請される御車の使用目的を質問されることになります。
*窓口からは理由書の提出を要求されることはありませんが、
申請者様側から任意で提出されても今まで通り受理して頂けます。
⑤所在証明
(アまたはイのいずれかを御準備下さい)
ア)直近の営業所の電気、電話、水道いずれかの請求書のコピーを1部
イ)消印のある郵便物(営業所の住所(使用の本拠)、法人様の宛名があるもの)のコピーを1部
*所在証明は、当職が現地確認の際に受け取り申請する事も
可能です
県外に本社のある法人様が、和歌山県内の営業所で車庫証明を取得する場合、①②③(④は任意)⑤の書類を御準備下さい。