おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、雨が上がっての日曜でジメジメ感がなくさっぱりした朝です。早速、朝から散歩でした。いつも30分程度ですが、丁度良い感じです。
そんな日曜ですが、当事務所もおやすみをいただいています。ただし、電話での対応は出来る限りいたします
お気軽に御問い合わせください。
<使用者はおひとりです>
さて、車庫証明の使用承諾書ですが、記入される欄のひとつに「使用者」の欄があります。
この欄には、クルマを使用される人の情報を記入します。一般的には、車庫証明の申請者さまのお名前などの情報が入ります。
この「使用者」欄ですが、連名はいけません。
例えば、購入されるクルマを実際に使用するのが、お客さま(車庫証明申請者さま)とその方の奥さまのお二人の場合、
実際のクルマの「使用者」としては2人になりますが、使用承諾書の「使用者」の欄には、お客さま(車庫証明申請者さま)のおひとりを記入します。2人の連名はいけません。
使用承諾書の「使用者」は基本的には申請者さまおひとりです。実際にクルマを使用する方々の連名はいけません。
御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
まずはお気軽に御問合せください。
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530
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