よくある質問Q&A

申請に関して

1、他府県の様式の申請書は使えますか?

 A、使えます。
ただし、4枚つづり複写、5枚つづり複写の申請書が使えます。

2枚つづり複写の申請書は使用できません。


2、出来上がりの予定日は?

 A、申請先の窓口により出来上がりまでの日数が違います

基本的には、申請日より中3日の執務日を挟んだ次の執務日(いわゆる中3日)が多いようですが

詳しくはコチラをクリックして一覧表で御確認下さい

出来上がり予定日数のページでご確認ください。


3、車台番号無しでの申請は可能ですか?

 A、可能です

車台番号が無しでの申請も可能です。
ただし、申請書にはその他の必要な記載事項は記入していなければいけません。

受取りの際、窓口にて車台番号を書き込んで即時交付となります。


4、和歌山県では手数料はいくらかかりますか?

 A、申請時に申請手数料が¥2600

          受取時に標章交付手数料が¥500

          合計¥2600必要です。


5、申請先の警察署はどこになりますか?

 A、下記リンクのページの一覧表でご確認下さい。

   各管轄区域

なお、”使用の本拠の位置”と”保管場所の位置”が各々違う警察署の管轄の場合には
「保管場所の位置」を管轄する警察署に車庫証明申請することになります。


6、「平成」の印刷された書類は使えますか?

 A、今(2020年8月現在)のところ使えます

今のところ使えますが、将来使えなくなることも十分考えられます。

御注意下さい。

「平成」の印刷された文字は訂正印なしで訂正が出来ます

(平成を二重線で消して、その脇に令和)


7、車庫証明の除外地域はありますか?

 A、当事務所の営業範囲では、以下の表になります。

管轄警察署 車庫証明除外地域
 御坊警察署  旧日高郡中津村、旧日高郡美山村
 田辺警察署

旧日高郡南部川村、旧日高郡龍神村、

旧西牟婁郡大塔村

”旧村”の地域が車庫証明免除地域となります


8、代替車(下取りなど)が有る場合には

 A、所在図/配置図の用紙の下余白に代替車の車台番号を

    御記入下さい

和歌山県では、車台番号で管理していますので車台番号を御記入下さい。


9、法人の本社申請の際の必要書類は?

 A    ①申請書、
     ②自認書または使用承諾書、

          ③所在図/配置図 (所在図のかわりに地図の添附も可能)

     ④所在証明

    ア、電気
    イ、水道

    ウ、電話

    *ア、イ、ウいずれかの直近の請求書のコピー

    *ア、イ、ウが無い場合には、消印のあるはがきや封筒

     のコピー

  ( 使用の本拠の位置の住所で、法人様の名義ものが必要です)
以前は、上記①~④に加えて「理由書」が必要でしたが、現在は窓口より「理由書」の添附を要求されません。任意で「理由書」を添附しても差し支えありません。

ただし、「理由書」の添附が無い場合には申請時窓口で、申請車の使用目的、申請法人様の業種など質問されることがあります。


9、和歌山県での「押印不要」の書類は?

 A 和歌山県では、今のところ申請書(4枚又は5枚つづり)

    のみ押印無し」で申請可能です。その他の書類

  (自認書や使用承諾書)は従来通り押印が必要です。