· 

契約書の期間

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

台風なので風や雨が激しい、、、と思ったら、今のところコチラでは普段の雨とそう変わらない様子です。

 

 

近くに台風が来ているはずなんですが、、よくわかりません。

 

 

そんなきょうは、台風ですが当事務所は通常営業です。土曜日曜ですので役所はお休みですが、お気軽にお問い合わせください。

 

 

<契約書の期間>

さて、車庫証明の申請で必要な使用承諾書ですが、使用承諾書のかわりに駐車場の「契約書」のコピーを添付することも可能です。

 

 

その契約書ですが、御注意いただきたいのが下記です

 

 

契約書の中で

①保管場所の位置と同じ字番地が記載されている。

 

 

②契約期間が記載されている(申請するときに契約期間内でなければいけません)

 

 

とくに、契約期間ですが、いくら契約期間内であってもすぐに契約期間が終了するような場合には契約が更新されることがわかる書類を追加で提出することを要求されることもあります

 

 

また、なかには「期間が定められていない契約書」もありますが、それでは申請を受理されないこともありますので、御注意ください

 

 

というわけできょうはこのへんでよろしいでしょうか

ではまた

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ    

 

よろしくお願いします 

当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

   

   *ただし、「田辺市中辺路町」

     「西牟婁郡すさみ町」は

   ¥7500(税抜き)(税込み¥8250)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

(田辺市中辺路町と西牟婁郡すさみ町は合計¥10850

 かかります。

 

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております