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同一人物ですが、使用承諾書です

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です

 

 

年度末日ですが、ことしの3月は下旬に祝日、30日、31日(きょう)が土曜日曜でしたので、よけいに忙しい月でした。

 

 

そんなきょうは、日曜なのでお休みをいただいていますが、電話での対応は出来る限りいたします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

<同一人物ですが、使用承諾書です>

さて、法人様の車庫証明申請で、その法人の代表者様(個人)が所有の土地で車庫証明を取得される場合、、、

 

 

使用権原書類は、「使用承諾書」になります。

 

 

代表者様(個人)が会社(法人)のクルマの保管することを承諾している形です。

 

 

たとえば、法人の代表者様(Aさん)と、保管場所を所有している人(Aさん)が同一人物の場合、、、

 

 

同一人物なので勘違いされて「自認書」を御準備してしまうこともあります

 

 

間違えやすいところでもありますので、どうぞお気を付けください

 

 

というわけで

きょうはここまで

ではまた

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

 

よろしくお願いします 

 

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

   

   *ただし、「田辺市中辺路町」

     「西牟婁郡すさみ町」は

   ¥7500(税抜き)(税込み¥8250)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

(田辺市中辺路町と西牟婁郡すさみ町は合計¥10850

 かかります。

 

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております