こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
4月29日、きょうは「裕仁昭和天皇」の誕生日(昭和の日)です。
私たちの世代では、きょうは「天皇誕生日」の印象の方が強い人も多いのではないでしょうか、、、
そんなきょうは、昨日の車庫証明の書類が到着しました。ご送付ありがとうございます。
申請は5月1日の予定ですが、近隣の保管場所の確認は済ませました。
<以前の車庫証明を移動すると、、、>
さて、車庫証明の申請(代替車なし)で保管場所に以前の車庫証明があってその場所で車庫証明が新たに取得できないことがあります。
その場合、そのままではその場所で車庫証明は取得できません。
そんなときには、以前の車庫証明を移動して新たな車庫証明を取得する方法もあります。
移動する車庫証明のクルマの持ち主さまの住民票住所地(使用の本拠)から直線2㎞以内の保管場所で車庫証明を取得される保管場所で車庫証明の移動の申請を行います。
(申請者は移動する車庫証明のクルマの持ち主さま)
必要な書類は、申請書(移動用)、自認書(使用承諾書)、所在図、配置図と、、ほぼ通常の車庫証明申請とかわりませんが、、、申請書が違います。
また、申請手数料も通常の車庫証明の手数料よりも安くなっております。
詳しくは各窓口に御問合せください
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
まずはお気軽に御問合せください。
〒644-0003
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行政書士 細田法務事務所
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