こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
4月19日、きょうは東京外国為替市場で1ドル=79.75円当時としては史上最高値に達した日だとのこと、、(1995年)
そういえば、ガソリンや灯油の値段も、随分安かった気がします。もうあのころの価格にはもどらないのでしょうね
そんなきょうは、田辺市の車庫証明の受取りでした。この度は御依頼をいただきありがとうございました。
午前中に受取り~発送は済ませました。明日午前中の到着予定です。よろしくお願いします
<基本的には法人様で認められているケースです>
さて、車庫証明を取得される申請者さまの住所と使用の本拠の位置が違う場合、使用の本拠の位置での所在証明が必要です。
よくあるのが、法人さまの車庫証明申請で、法人さまの本社(住所)、営業所(使用の本拠の位置)のケースです。
その所在証明には公共料金(電気、電話、水道)の直近請求書(兼領収書)があたりますが、申請日から3か月以内の消印のある郵便物の宛名面のコピーでも可能です。
しかし、申請者さまの住所と使用の本拠の位置が違うケースは、基本的には法人様の申請で認められていて、個人様の申請では難しいとお考え下さい。
地域によっては個人様の申請で「住所」と「使用の本拠の位置」が違うケースでは車庫証明が取得できないところもあるのだとか、、、
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
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