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契約書でも代用可能です

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

4月2日、きょうは「岩倉具視の肖像の¥500札が発行された日」(1951年)らしいです

 

 

昭和生まれの私としては、¥500札には馴染みがあります。どこかに1枚残してた記憶がありますが、、どこに行ったのかわかりません。

 

 

そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。ただし電話での対応はできる限りいたします。

 

 

お気軽にお問い合わせください。

 

 

<契約書でも代用可能です>

車庫証明を他人所有の駐車場で取得される場合、その駐車場を所有(管理)される方の使用承諾書が必要です。

 

 

使用承諾書が準備できない場合には、駐車場の契約書でも代用は可能です。

 

 

駐車場の契約書が一般的ですが、それ以外の保管場所となる場所を使用することが確認できる契約書でも代用可能です。

 

 

たとえば、車庫証明を取得される敷地を借りて、その場所が仕事の事務所兼倉庫で駐車スペースもある場合などです。

 

 

ただし、その契約書で車庫証明の申請時にハッキリとその場所を使用することが確認できなければいけません

 

 

使用承諾書が準備できればよいのですが、契約書でも代用可能という話でした。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ     

 

   

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

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