こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
4月1日、2006年のきょうは「和歌山県岩出市」が市政施行されました。
4月1日なので、他にもたくさん行政関係で新たなスタートを切った市が多数ありました。
そんなきょうは予定していた領収書が発送できませんでした。近々、発送いたします。発送が遅れ申し訳ございません。
<自認書の話>
さて先日、別の場所でも書きましたが、車庫証明の申請に必要な自認書ですが、、、
基本的に車庫証明の保管場所が申請者の所有である場合に使用する書類です。それ以外の場合には使用承諾書が使われます。
しかし最近、同居家族(申請者)の使用を承諾する自認書があります。
たとえば、申請者(妻)が保管場所として使用する自宅駐車場の所有者(夫)が、自認書で同居家族である申請者(妻)の使用を承諾するケースなどです。
自認書の中に所有者と申請者(同居家族)との続き柄を記入します
自認書をそのように使用されているケースでコチラの警察署に申請する場合、先に申請先窓口に問い合わせするようお勧めします。
お気を付けください
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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