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車庫証明の申請車のクルマの位置や向きにも注意です

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

3月28日、きょうは「三ツ矢サイダー」の日です。「3み2つ8や」の語呂合わせです。

 

 

そんなきょうは、西牟婁郡白浜町の車庫証明の申請でした。御依頼を頂きありがとうございます。

 

 

申請は午前中に済ませました。出来上がり予定日は年度をまたぎ4月になります。よろしくお願いします

 

 

<申請車のクルマの位置や向きにも注意です>

さて、車庫証明の申請に必要な配置図ですが、配置図の中で申請するクルマがどのように駐車するのかを記入しなければいけません。

 

 

保管場所が広く、「広いスペースのどこでもOK」という場合でも、駐車する予定の場所を記入しておくことをお勧めします。

 

 

また、保管場所にどのような向きで駐車するのか?も重要です。

 

 

たとえば、配置図に記入している向きや場所で保管場所におさまらない場合、配置図の訂正を求められることもあります。

 

 

それに、保管場所に以前車庫証明を取得したクルマがある場合、そのクルマも保管場所をはみ出さないように注意しなければいけません。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ     

 

  

 

 

 

 

よろしくお願いします


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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まずはお気軽に御問合せください。

 

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