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道路を使ったときの距離ではありません

こんにちは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

3月19日、きょうは「ミュージックの日」です。ミュー(3)ジック(19)の語呂合わせです。

 

 

ミュージックといえば、事務所ではいつも音楽が流れています。個人的には激しいのが好きなあたしですが、、聴きやすい(聴き流しやすい)ものを流しています。

 

 

そんなきょうは日曜日ですが、書類が到着する予定です。

なのであとから事務所に出る予定です。

 

 

<道路を使ったときの距離ではありません>

さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合、、、

 

 

「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は直線2㎞以内でなければいけません。

 

 

直線で2㎞以内です。「使用の本拠の位置」から「保管場所の位置」まで道路での距離ではありません。

 

 

道路の距離ではなく直線距離です。地図上の道路や家屋を無視して「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」を一直線で結んだ距離です。

 

 

道路を走っている感覚と直線距離の感覚がちがいます、、、どうぞお気を付けください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

 

詳しくはコチラ     

 

  

 

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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