こんにちは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
3月19日、きょうは「ミュージックの日」です。ミュー(3)ジック(19)の語呂合わせです。
ミュージックといえば、事務所ではいつも音楽が流れています。個人的には激しいのが好きなあたしですが、、聴きやすい(聴き流しやすい)ものを流しています。
そんなきょうは日曜日ですが、書類が到着する予定です。
なのであとから事務所に出る予定です。
<道路を使ったときの距離ではありません>
さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合、、、
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は直線2㎞以内でなければいけません。
直線で2㎞以内です。「使用の本拠の位置」から「保管場所の位置」まで道路での距離ではありません。
道路の距離ではなく直線距離です。地図上の道路や家屋を無視して「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」を一直線で結んだ距離です。
道路を走っている感覚と直線距離の感覚がちがいます、、、どうぞお気を付けください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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