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車庫証明の保管場所に車止めがあると

こんにちは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

1月29日、きょうは「人口調査記念日」です。人口といえば、当事務所の有るこの地方も人口が減少しています。

 

 

私が幼いころと大違いです。

 

 

そんなきょうは日曜日ですのでお休みをいただいています。

ただし電話での対応はできる限りいたします。

 

 

お気軽にお問合せ下さい。

 

 

<保管場所に車止めがあると>

さて、車庫証明を取得しようとする保管場所に車止めがある場合、、、

 

 

白線枠は保管場所として申請したクルマが納まるスペースがあったとしても、車止めに駐車した状態で保管場所の外にはみ出さないようにしなければいけません。

 

 

特に、車止めにタイヤをあてて駐車した際に前面道路や歩道にはみ出して気を付けなければいけません。

 

 

以前、当事務所から申請した中でも車止めのある保管場所で、車止めにタイヤを当てて駐車すると、すこ~し前(後)が歩道に出てしまうケースがありました。

 

 

その際には、同じ敷地内の車止めの無い場所を保管場所として車庫証明を取得できました。

 

 

車止めにタイヤを当てて駐車すると前面道路(歩道)にはみ出している場所では、そのままでは車庫証明を取得できません。

御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ     

 

 

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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