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車庫証明の申請時にはスペースを確保しておきましょう

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

12月10日、きょうは「ノーベル賞授賞式」です。

 

 

そんなきょうは、書類の整理をしていました。

車庫証明に限らず書類の控えを取りますので、たくさんのコピーができます。

 

 

それをスキャンしていかないと、場所がいくらあっても足りなくなります。

 

 

そのスキャンをしました。すぐにスキャンすればよいのですが、なかなかできません。

 

 

<車庫証明の申請時にはスペースを確保しておきましょう>

さて、御自宅の駐車場で車庫証明を取得しようとお考えの場合、保管場所となる駐車場にモノが置いていると車庫証明が取得できないこともあります。

 

 

どのようなモノがダメなのか?はハッキリとはわかりませんが、すぐに動かせないモノはダメな可能性が高いといえます。

 

 

たとえば、エアコンの室外機、、、動かすことは可能ですが、動かすには少し工事が必要です。

 

 

また以前、駐車場の一部にテント式の駐輪場を設置していることがありましたが、その駐輪場の場所は保管場所のスペースに認められませんでした。

 

 

なので、車庫証明の申請をする段階で保管場所にあるモノを片付けて、クルマのスペースを確保しておくことをお勧めします。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ    

 

 

 

 

よろしくお願いします    


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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