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車庫証明の使用承諾書の期間の話

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

11月24日、きょうは「進化の日」だそうです。ダーウィンの種の起源の初版が刊行された日を記念してのことだそうです。

 

 

そんなきょうは、日高郡みなべ町の車庫証明の受取りでした。受取り~発送は午前中に済ませました。明日の到着予定となります。よろしくお願いします。

 

 

<使用承諾書の期間の話>

さて、車庫証明の申請時に添付される使用承諾書ですが、日付が未来のものは受付されません。

 

 

たとえば、窓口に申請した日が令和4年11月24日で使用期間が令和4年12月1日~となっていると、、、

 

 

申請した日に承諾期間が到来していないことになります。(申請した日にはまだ、承諾されていない)

 

 

また承諾期間ですが、あまりにも短い期間の場合にも受付してもらえないことがあります。

 

 

具体的には日数はわかりかねますが、車庫証明が出来上がり予定日から1カ月以内の場合に申請が受理されなかったことがありました。

 

 

どうぞ御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ    

 

 

 

 

 

よろしくお願いします    

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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