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車庫証明、税金の係に訊いてみるのも一つです。

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

11月19日、きょうは「プエルトリコ発見の日」です。

 

 

なんでも1493年のこの日、コロンブスがヨーロッパ人で初めてプエルトリコに上陸したとのことなんです。

 

 

そんなきょうは、田辺市の車庫証明の使用承諾書が届きました。御送付ありがとうございました。

 

 

これで、書類が整いましたので月曜の申請です。

保管場所の確認はすでに済ませています。よろしくお願いします。

 

 

<税金のに訊いてみるのも一つです。>

さて、当事務所の車庫証明対応地域の田辺市では、住居表示と地番表示が大きく違うことがあります。

 

 

どちらも場所の表示方法なのですが、簡単にいうと建物が建ってある場所は基本的には住居表示で示され、建物が無い空地などは、地番表示で示されます。

 

 

車庫証明では、保管場所の位置に住居表示がある場合には住居表示を記入して、住居表示がない場合には地番表示を記入します。

 

 

住居表示は住民票住所と同じことも多いのでわかりやすいのですが、地番表示はすぐにわからない場合があります。

 

 

そのような場合、市や町の税務課など税金の部署でわかることもありますので、問い合わせてみるのも一つの方法です。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ    

 

 

 

 

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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