· 

車庫証明で代替車とはならない場合、、でも

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

11月13日、きょうは「うるしの日」です。

 

 

そんなきょうは日曜ですのでお休みをいただいています。
ただし電話での対応はできる限りいたします。

 

 

コチラで車庫証明等のお話があれば、お気軽にお問合せ下さい。

 

 

<代替車とはならない場合、、でも>

さて、車庫証明の申請をされる際、代替車ありの申請をされることがあります。

 

 

その代替車ですが、「申請される保管場所で以前車庫証明を取得しているクルマ」が代替可能となります。

 

 

なので、申請される保管場所とは違う場所で車庫証明を取得されたクルマは代替車になりません。

 

 

ただし代替車とならなくても申請時に配置図に下取り車として、ナンバーや車台番号を記載されることをお勧めします

 

 

というのも、車庫証明を取得する場所にそのクルマを駐車されていると、そのクルマと入れ替わる事がわかるからです。

 

 

代替車とはならないですが、記載しておいても問題ありません。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ    

 

 

 

 

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております