こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
9月29日、きょうは「招き猫の日」です。
9月29日(929)「来る福」と読めるので。そうなったそうです。
そういえば、行政書士会のマスコット「ゆきまさ君」も猫です。うちにもぬいぐるみがありました。
あのマスコットもどっちかの手を挙げてたように思います。
多分右手やったかな。
そんなきょうは、ひさしぶりに一日書類を作っていました。明日で9月も終わりです。
はやいもので今年もあと3か月となってきました。残り3か月もよろしくお願いします
<番地の表示について>
さて、車庫証明の申請書類の申請書「使用の本拠の位置」、「保管場所の位置」の記入欄があります
そこには、「使用の本拠の位置」の「保管場所の位置」には住所や地番表示など記入することになります。
コチラでは自治体によって住所や地番表示が「〇番地の△」「〇番地△」となっていることが多いです。
「〇番地の△」「〇番地△」ですが、どちらかに統一されていることはなく、各自治体によって違います。
また、新たに作られた地域では、他の地域と番地の表示がまったく違う場合もあります。
基本的には住民票の表示通りですが、、
「番地の」「番地」どちらかがわからない場合は、「ー」ハイフンで表示することも可能です。
ただし、「〇番△」の表示はコチラの窓口では訂正を求められることもありますので、御注意ください。(たしか建物の登記はこの表示だったと思います)
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
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合計¥2600の手数料
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¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
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