こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
8月20日、きょうは「交通信号設置記念日」ということです。
昭和6年のきょう、青、黄、赤の3色の自動信号が日本で初めて設置されたことに由来しているとのことです
そんなきょうは、土曜日で窓口もおやすみです。申請も受取りもありませんでしたが、車庫証明の請求書を発送しました
御依頼をいただきありがとうございます。
明日、明後日到着しますので、よろしくお願いします
<所在証明として使えるのかは、要問合せです>
さて、車庫証明の法人様の申請の際、所在証明が必要な場合があります。
その所在証明ですが、一般的なものは直近の公共料金(電気、水道、電話いずれか)の請求書兼領収書(使用のお知らせ)のコピーです。
それが準備できない場合には、申請日より3か月以内の消印のある郵便物のあて名面のコピーでも可能です。
それらの所在証明が一般的です。
それ以外にも、営業所(支店)登記されている場合は、それが記載されている登記簿のコピー、、、
こちらは所在証明としては十分といえますが、、
それ以外の書類を使ってとなりますと、、「所在証明として使えるのかどうか?」は、まず問合せしなければわからないところがあります。
例えば、「浄化槽の点検のお知らせのコピー」などですが、、
所在証明として一般的なもの以外を所在証明として使用したい場合には、先に窓口に確認したうえで申請されるのがよろしいかと思います。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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