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車庫証明の代替車は車台番号が必要です

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

8月19日、きょうは「俳句の日」です。「8(は)1(い)9(く)」の語呂合わせです。

 

 

そんなきょうは、車庫証明の御入金をいただきました。

早々の御入金ありがとうございました。

 

 

領収書は明日発送いたします

また、コチラの方で機会がありましたら、御連絡ください。

ありがとうございました

 

<軽自動車の代替車は?>

さて、当事務所の営業範囲では、「軽自動車」の車庫証明は必要ありません。

 

 

なので、軽自動車の車庫証明を取得する必要がないため、軽自動車の代替車はありません。

 

 

しかし車庫証明の申請時、下取り車として配置図の下余白にナンバー、車台番号を記入していただくことをお勧めします。

 

 

というのも、申請の保管場所に下取り車が駐車している場合、保管場所がわかりやすくなるからです。

 

 

また、当事務所の営業範囲では、代替車有りで車庫証明の申請をする場合、「車台番号」が必要です。(ナンバーではありません)

 

 

代替車がある場合には、車台番号をお願いします。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ   

  

  

 

 

よろしくお願いします   


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

御電話おまちしております