こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
8月3日、きょうは「司法書士の日」とのこと。ウチは行政書士なので違いますが、今日だそうです
ちなみに「行政書士の日」は2月22日です。みなさまよろしくお願いします
そんなきょうは、昨日お話しました保険継続の入金をしました。転ばぬ先の杖です。
<「同上」は〇ですが「〃」は?>
さて、車庫証明の申請書を記入される際、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の欄があります。
基本的には「使用の本拠の位置」の欄には「住民票の住所」を記入して「保管場所の位置」の欄には「駐車場の住所(地番)」を記入します。
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同じ場合、、、
たとえば、御自宅の敷地内で車庫証明を取得される場合などが考えられますが、、
その場合には「使用の本拠の位置」の欄に「住民票の住所」を記入して「保管場所の位置」の欄に「同上」と記入いただいても問題ありません。
ただし少しでも違う場合(番地などの違)には、「保管場所の位置」も「駐車場の住所(地番)」をハッキリと記入されることをお勧めします。
また、同じという意味で使われる「〃〃」は認められませんので御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
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