こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
7月27日、きょうは「すいかの日」とのことです。毎日ではありませんが、今年もスイカをたべています。
おいしいのですがあんまり食べ過ぎると、おなかが痛くなるのでそこそこにしています
そんな今日この頃ですが、きょうの更新です。
きょうは、日高郡印南町の車庫証明の受取りでした。受取り窓口は御坊警察署です。御依頼をいただきありがとうございます。
午前中に受取り~午後発送しました。あすの到着予定です。
よろしくお願いします
<使用承諾書が必要になります>
さて、車庫証明の保管場所ですが、保管場所の所有者がすでにお亡くなりになっている場合、その方から使用承諾書をもらう事はできません。
その場合、基本的には亡くなられた保管場所の所有者の方の相続人さんのすべての方が権利があることになりますので、相続人さん全員の使用承諾書が必要になります。
たとえば、亡くなられた方に「奥さん」と「子供さん3人」いらっしゃれば、その4人から使用承諾書をいただくことになります。
こんなケースですが、時間が経って保管場所となる土地の名義を変更する前に相続人の誰かが亡くなられた、、、
ということになれば、相続人(使用承諾書をもらう必要がある人)が増えてしまうこともありますので、御注意ください。
そのような場合、イレギュラーなケースですので各窓口によって、取り扱いが違うこともあります。
ですので、先に申請される窓口で問合せしておくことをお勧めします。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
まずはお気軽に御問合せください。
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
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