おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
7月18日、きょうは「光化学スモッグの日」だとのことです。
「ええ~、そんな日あるの?」と思いましたが、どうやら1970年のこの日、日本初の光化学スモッグが発生したのだとか、、
田舎に住んでいますので、よくわかりませんが、環境に悪いということですね。
そんな環境のことを考えながらの更新です。
<郵便物でも住所、名前に注意>
さて、郵便物の所在証明の話ですが、郵便物を所在証明に使用される場合の注意点ですが、、
①窓口申請日より「3か月以内の消印がある」
年賀状、料金別納郵便など、消印自体ない郵便物もありますので要注意です。
②宛先の住所が車庫証明の「使用の本拠の位置」と同じ
「使用の本拠の位置」に申請者が居る(ある)ことの証明なので、同じ住所でなければいけません
③あて名が車庫証明の「申請者名」と同じ
あて名が車庫証明の「申請者名」と同じ必要があります。通称名や施設名だけでは不十分だと判断されることもあります。
たとえば、法人様の申請だと、、法人様の名称があて名になく、運営されている施設の名前(〇〇園など)だけで送られてきた郵便物では不十分だと判断されることがあります。
郵便物を所在証明に使われる場合は、上記に御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
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*手数料+代行料金の合計¥8100
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