おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
7月17日、きょうは「喜びの日」だそうです。喜びの「喜」を草書体で書くと「七十七」にみえるから、、とのこと。
喜びの日というと、なにかいい事ありそうな日ですね。
きっと、いい話があるんじゃないか?と考えながらの更新です。
きょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。
ただし電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せください。
<郵便物の封筒が処分されていることも>
さて、昨日の所在証明のつづきです
所在証明となる「申請日より3か月以内の消印のある郵便物のあて名側のコピー」(レターパックの表側でも可能)ですが、、、
使用の本拠となる営業所では、すぐに廃棄してしまうので残っていないということもよく聞く話です。
郵便で送られてきた封筒、、となると郵便物が多い事務所ではその都度処分しないとすぐに使用済みの封筒が一杯になります。
なので、「いま、丁度捨ててしまってない」ということも仕方ないところです。
そのような場合、数日時間がかかりますがあらたにその営業所に郵便物を送って、それを所在証明にすることも一つの方法です。
また、3か月以内の消印が重要です。
3か月はもちろんですが、「消印」が必要です。
たとえば、年賀状、料金別納郵便などは、消印がありませんので御注意ください
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
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①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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