こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
7月9日、きょうは「ジェットコースターの日」だとのことです。「ジェットコースター」はあまり得意じゃありませんが、、普通のなら乗れます。
みるかぎり、恐ろしいジェットコースターもありますが、あれは遠慮しておきます。
そんなことを考えながら今日の更新です。
きょうは、御入金いただきました依頼者様に領収書を発送しました。早々の御入金ありがとうございました。
度々の御依頼ありがとうございます。またこちらで機会がありましたら、御連絡いただければ幸いです。ありがとうございました
<まだ、登記していない状態では>
さて、車庫証明の取得をお考えの場合で、保管場所の所有者さまがお亡くなりになられた場合、、、その場合はお亡くなりになられた方の承諾書は添付できないことになります。
お亡くなりになった方の承諾書がある事自体がオカシイと判断されます。
しかし保管場所の所有者さまがお亡くなりになって「相続登記はまだやってない」という状態もよくあることです。
そのような場合、「相続を予定されている方」の承諾書が必要になります。(車庫証明の申請者さまが保管場所を相続される予定ということでは、自認書を準備することになります)
また、相続人の間でだれが相続するのか?わからない状態であれば、相続人全員の承諾書が必要になります(相続人の中に申請者さまがいれば、申請者さまは自認書を準備する)
また登録されているクルマの相続ですが、その場合はクルマの所有者さま相続人を確定するために、クルマの所有者さまや推定相続人さまの戸籍謄本を収集します。
収集する戸籍謄本ですが、その時々によって集める戸籍謄本の範囲に違いがあります。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
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