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車庫証明は車庫なので「車庫の番地」だけでいいの?

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

7月6日、きょうは「ピアノの日」だそうです。おさないころ私もピアノを習っていました。

 

 

いまでは男の子がピアノを習っていても普通ですが、当時は男の子がピアノを習うのが珍しく「男の子なのに、ピアノ習ってる」とからかわれました。

 

 

まあ、そのおかげもあって音楽好き、楽器好きになりました。

そんなきょうも音楽を聴きながら更新です。

 

 

きょうは日高郡みなべ町の車庫証明の受取りで田辺警察署でした。御依頼をいただきありがとうございます。

 

 

受取りは午前中に済ませ、すぐに発送しました。明日到着すると思いますので受取りよろしくお願いします

 

<車庫なので「車庫の番地」だけでいいの?>

さて、車庫証明の申請では、「使用の本拠の位置」「保管場所の位置」「申請者さま住所」の3つの住所番地が必要になります。

 

例外もありますが、一般的には「使用の本拠の位置」「申請者さま住所」は住民票の住所(印鑑証明に記載されている住所)です。

 

 

つぎに「保管場所の位置」ですが、こちらは保管場所となる場所(駐車場)の住所(番地)のことです。

 

 

なので、住民票の住所と駐車場の住所(番地)がちがう場合、「申請者さま住所」「使用の本拠の位置」の住所が同じで、「保管場所の位置」が違うことになります。

 

 

たとえば、

①御自宅の敷地が広くいくつか番地がある場合で駐車場が住民票の番地と違う場合

②御自宅(住民票住所)と駐車場の間に道路(公道)がある場合、、、など

 

 

①の場合は番地の枝番が違うだけの場合が多いですが、②の場合の場合は、まったく違う番地となることがありますので要注意です。

 

 

なかには、車庫証明なので「車庫の住所」ですべて問題ないと勘違いしてしまうこともあります、、、が違います。お気を付けください

 

 

また、免許証の住所は基本的には住民票の住所と同じです。

 

 

ただし住民票を移動したのに免許証の住所変更していない場合は、違います。

 

 

というわけでこんかいはここまで

ありがとうございました

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ   

 

  

 

よろしくお願いします    


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ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

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