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車庫証明の添付書類、公の書類で存在を証明できますか?

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

5月26日、きょうは「東名高速道路全通記念日」ということです。

 

1969年のきょう全線開通したとのこと、、、1969年といえば、私の生まれた年ですが、、まだ誕生日が来ていませんので、生まれる前の話です。

 

 

「昭和は遠くなりにけり、、、」ですが、わたしも歳をとるわけです。

 

 

 

そんな「人間だとガタが来てもおかしくないお年頃だな~」と思いながらきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明の受取りでした。白浜警察署です

 

 

受取り発送は午後済ませました。すぐに発送しましたので明日の到着になろうかと思います。御依頼をいただきありがとうございました。

 

<公の書類で存在を証明できますか?>

さて、所在証明の話です。

 

 

車庫証明の申請時「申請者さまの住所」と「使用の本拠の位置」が違う場合に、使用の本拠の位置の住所に、申請者さま(主に法人さま)が存在することを証明するために、所在証明が必要となります。

 

 

その証明する書類として、直近の公共料金(電気、電話、水道いずれか)の請求書(兼領収書)のコピーを添付します。

 

 

その公共料金のコピーを準備できない場合、申請者さまのお名前と「使用の本拠の位置」の住所の3か月以内の消印のある郵便物の宛先(表)のコピーでも可能です。

 

 

3か月以内の消印のある郵便物のコピーも準備できない場合、使用の本拠の位置に申請者さまが存在する証明が難しくなり車庫証明の取得も難しくなると言えます。

 

 

上記以外のもので所在証明として、「使用の本拠の位置」に支店登記された登記簿謄本をコピーしたものを添付した経験はあります。(登記簿が公の書類ですので所在証明となりました)

 

 

上記以外で所在証明をお考えの場合、窓口に相談されるのがよろしいかと思います。

 

 

上記以外となると、「ほんとに存在するのか?」と思われても仕方ないところもあります。

 

 

というわけで、なにか、公のもので証明するモノがあればよいのですが、、と思いながらきょうはここまで

ありがとうございました。

 

 

(和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。)

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

よろしくお願いします  


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ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

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  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

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①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

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