こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
5月10日、きょうは「街区表示板の日」だそうです。
昭和37年の5月10日に「住居表示に関する法律」が施行されたことを記念して制定された記念日だそうです。
そんなきょうは、出張封印の書類等が到着しました。
御送付ありがとうございます。
先方さまとの打合せの上、作業にまいります
よろしくお願いします。
<街区表示板の日の住居表示は車庫証明にかかわってきます>
さて、きょうの「街区表示板の日」の住居表示といえば、車庫証明でもかかわってきます。
当事務所の営業範囲でいうと、田辺市の車庫証明では注意が必要です。
というのも、田辺市内の地域によっては、地番表示と住居表示が混在していて、しかも地番表示と住居表示の番地が大きく違うからです。
たとえば御自宅(住居表示)の番地が1-2、お隣の空地(地番表示)の番地が1234番地など、まったく違うことがあります
なので上記の例の場合、お隣の空地で車庫証明を取得されるとすると、お隣でも全く違う番地が保管場所の番地となります。
「番地が住居表示で1-2なので、お隣だと、1-3だろう、、」
と予測して記入されるのは危険です。
よくよくお確かめください。
また、地番表示の場所に住居表示が割り当てられた後は、以前の地番表示で車庫証明の取得はできません。
その点も御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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