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車庫証明の所在証明のあて名は正式なお名前で。

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

5月6日、きょうは「コロッケの日」だそうです。きょうもクリームコロッケを食べました。

 

 

コロッケは好きなのですがラードが多く練りこまれていると2個で胸やけします。昔は何ともなかったのですが、、これも歳のせいでしょうか?

 

 

そんなきょうは、日高郡美浜町の車庫証明の御連絡をいただきました。お電話ありがとうございます。

 

 

書類は明日の到着ですが明日、明後日は土曜日曜で、受付窓口がお休みです。月曜の申請予定です。

 

<所在証明のあて名の話>

さて、車庫証明の申請時に所在証明が必要な場合があります。

 

 

その所在証明として、申請時から3か月以内の消印のある郵便物のコピーも可能です。

 

 

申請時から3か月以内の消印のある郵便物のコピーですが、住所が「使用の本拠の位置」あて名が「申請者さま」のお名前でなくてはいけません。

 

 

申請者さまのお名前が法人様の場合、「法人名」でなくては認められないこともあります。その場合ほかにも所在証明としての書類を求められることもあります。

 

 

法人名が無く「施設名」の場合などです。

たとえば「株式会社○○」が運営している「△△」という施設ですと、「株式会社○○」のあて名が入っていなければいけません。

 

 

「△△」という施設名のあて名だけですと認められないと判断されることもありますので、御注意ください。

 

 

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

 

 

和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

 

よろしくお願いします 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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