こんにちは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
5月4日、きょうは「みどりの日」、、、ですが「名刺の日」でもあります「めい(May、5月)」「し(4)」で名刺だそうです。
名刺と言えば私も名刺はいつも携帯しています。その名刺ですが、「300枚」ずつ注文しています。
それで少なくなると違うデザインのものをまた注文しています。デザインを変更するのも楽しみです。
そんなきょう、
聴いているのは「Susan Wong/My Life Stories」です。
<意外と低い実際の高さ>
車庫証明の申請で保管場所が屋根付きシャッター付きのガレージの場合、配置図(mで記入)には「高さ」も記入する必要があります。
普段あまり「高さ」まで気にされていない方も多いと思いますが、車庫証明を申請されるクルマの高さよりも保管場所の「高さ」が低いと、保管場所にクルマが入らないことになります。
その「高さ」ですが、シャッター付きガレージの場合、一般的には「高さ約2.3m」のガレージが多いようです。(もちろん、2.3m以外の場合もありますが、、)
意外と自分が感じているよりも実際の「高さ」が低いことがあります。
「高さ」を配置図に記入する場合、配置図で記入する寸法はmで記入しますので、小数点第2位以下は切り捨てで記入しています。
屋根付き、シャッター付きのガレージの場合、窓口で「高さ」も確認されますので御注意ください。
ということでこんかいはここまで
ありがとうございました
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