こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
4月30日、きょうは「国際ジャズデイ」とのことです。
ジャズといわれてもピンときませんが、私のギターの先生が「すごいよ」と言ってたスコットヘンダーソンを聴いてみて、聴く音楽の幅が広がったように思います。
そんなことで今日聴いているのは、「michael landau」のライブです。
そんなきょうは土曜日ですが当事務所は通常営業でした。
月末日ですので事務所で御入金の確認をしました。
御入金いただきましてありがとうございます。
「領収書は要らない」とのことでしたので、領収書の発送はいたしません。ありがとうございました
<同一人物でも、、、>
さて、使用承諾書のはなしです。
車庫証明の「申請者さまが会社(法人)」の場合。
そのケースで車庫証明をその会社の代表者さまの自宅の敷地内で車庫証明を取得しようとする場合、
自宅の敷地が会社の代表者さま個人の所有の場合には、会社(法人)に対して申請者さま個人が使用を承諾する「使用承諾書」が必要です。
また、その自宅の敷地が申請する会社(法人)が所有の場合には、その法人の「自認書」が必要となります。
会社(法人)の代表と同じ個人が敷地を所有されていると「自認書が必要なのか、、、」と間違えてしまうこともあります。
しかし、個人と会社(法人)は別人です。
なので、ケースによっては使用承諾書になります。
どうぞ御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
まずはお気軽に御問合せください。
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