こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きのうコチラで、和歌山県の警察の管轄変更で車庫証明の受付窓口にも変化があったことをお伝えしました。
4月1日でしたのでエイプリルフールのウソじゃない、、とお考えになる方も、、、いないと思いますが、、いらっしゃるかもしれません。
管轄変更、統合は事実です。
管轄変更、統合で車庫証明の受付窓口にも変化があります。
詳しくはコチラで御確認ください。
そんなきょうは、御坊市の車庫証明の書類が到着しました。御送付ありがとうございました。
申請は月曜の予定です。よろしくお願いします
<代わりに使えますが、、>
さて、車庫証明の申請で必要な使用承諾書ですが、代わりに駐車場の契約書でも可能です。
駐車場の契約書が一般的なものですが、マンションやハイツの賃貸契約書の中に駐車場の条項も含まれているものや、その土地や建物全体を賃貸している契約書でも可能です。
しかしながら、契約書なら何でもOKというわけではありません。
契約書の中に、車庫証明の申請者さまと同じ氏名、住所、保管場所の位置と同じ住所番地など、申請者さまが保管場所となる駐車場を借りていることが、誰が見てもわからなければいけません。
その中でも重要なのが、契約期間です。契約期間が切れていると、承諾された期間が過ぎていると判断されますので使用承諾書としても効力がなくなっていることになります。
ただし、契約書の期間が過ぎていても、自動更新の条項があれば自動で期間が更新されることになりますので、有効となることもあります。
契約書を使用承諾書の代わりに使われる場合には、御注意ください
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
まずはお気軽に御問合せください。
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