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車庫証明の書類では使えません。

こんばんは。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

土曜日ですが、当事務所は通常営業です。

きょうは、車庫証明の窓口がお休みのため、事務所でほかの調べ物をしていました。

 

 

<形状が似ているのでご注意ください>

さて、車庫証明の申請で申請書やそのほかの書類に記入されるのは、ボールペンを使います。

 

 

フリクションボールペン(消せるボールペン)を使ってはいけません。その点、注意喚起されている窓口もあります。

 

 

「そんなのは当たり前でわかっていること」ですが、普通のボールペンとフリクションボールペンの形状がよく似ていて間違われることもあります。

 

 

間違えてフリクションボールペンで記入してしまった使用承諾書だと申請前にわかり急遽、承諾書をもらいなおしたこともありました。

 

 

事務所にもボールペン、フリクションボールペンがありますが、形状がよく似ています。

 

 

どうぞお気をつけ下さい

というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

 

 

 

よろしくお願いします  

 


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

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