こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
土曜日ですが、当事務所は通常営業です。
きょうは、車庫証明の窓口がお休みのため、事務所でほかの調べ物をしていました。
<形状が似ているのでご注意ください>
さて、車庫証明の申請で申請書やそのほかの書類に記入されるのは、ボールペンを使います。
フリクションボールペン(消せるボールペン)を使ってはいけません。その点、注意喚起されている窓口もあります。
「そんなのは当たり前でわかっていること」ですが、普通のボールペンとフリクションボールペンの形状がよく似ていて間違われることもあります。
間違えてフリクションボールペンで記入してしまった使用承諾書だと申請前にわかり急遽、承諾書をもらいなおしたこともありました。
事務所にもボールペン、フリクションボールペンがありますが、形状がよく似ています。
どうぞお気をつけ下さい
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
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