おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
昨日も少しお話しましたが、3月は確定申告もしなければいけません。そして年度末なので何かと忙しくなります、、
なるべくなら、年度を越してお願いしたい用もあるのですが、そうもいかないようです。
そんなきょうは、2月最後の日曜日です。2月は早く過ぎました。きょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。
ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。
<未来の日付や期間>
さて、車庫証明の申請に必要な使用承諾書は車庫証明の申請される土地(建物)の所有者(管理者)さまが、申請される方のクルマを保管されることを承諾している書類です。
その使用承諾書の「期間」ですが、申請される日に「期間」がすぎているのは当然いけませんが、まだ始まっていない「期間」でもいけません。
たとえば、申請日が令和4年3月1日だとすると、令和4年3月5日から令和5年3月4日の期間ですと、申請した日にまだ承諾されていないことになります。「期間」は申請される日が期間に含まれていなければいけません。
車庫証明の申請書も申請日より未来の日付ですと、その日が到来していないので受付されません。
申請書は申請日より過去の日付でも受付は可能です(しかし、「過去」と言っても数日が限度でしょう)
未来の日付には御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
まずはお気軽に御問合せください。
〒644-0003
和歌山県御坊市島318番地1
行政書士 細田法務事務所
電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530
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