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車庫証明、期間や日付は、、、

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

昨日も少しお話しましたが、3月は確定申告もしなければいけません。そして年度末なので何かと忙しくなります、、

 

 

なるべくなら、年度を越してお願いしたい用もあるのですが、そうもいかないようです。

 

 

そんなきょうは、2月最後の日曜日です。2月は早く過ぎました。きょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。

 

 

ただし電話での対応はできる限りいたします。お気軽にお問合せ下さい。

 

<未来の日付や期間>

さて、車庫証明の申請に必要な使用承諾書は車庫証明の申請される土地(建物)の所有者(管理者)さまが、申請される方のクルマを保管されることを承諾している書類です。

 

 

その使用承諾書の「期間」ですが、申請される日に「期間」がすぎているのは当然いけませんが、まだ始まっていない「期間」でもいけません。

 

 

たとえば、申請日が令和4年3月1日だとすると、令和4年3月5日から令和5年3月4日の期間ですと、申請した日にまだ承諾されていないことになります。「期間」は申請される日が期間に含まれていなければいけません。

 

 

 

車庫証明の申請書も申請日より未来の日付ですと、その日が到来していないので受付されません。

 

 

申請書は申請日より過去の日付でも受付は可能です(しかし、「過去」と言っても数日が限度でしょう)

 

 

未来の日付には御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ   

 

 

 

よろしくお願いします  


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

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