こんにちは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは祝日ですので当事務所もお休みをいただいています。
ただし電話対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい。
そんなきょうは、車庫証明の御入金いただきました。
早々の御入金ありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。ありがとうございました。
<有効期限が違います>
さて、車庫証明の有効期限は「証明の日」よりおおむね1か月となっています。
また、車庫証明の申請の際に、ときに添付される所在証明としての公共料金の使用のお知らせ(請求書兼領収書)のコピーは直近のものが必要です。
公共料金の使用のお知らせ以外に「所在証明」として使用される消印のある郵便物のあて名のコピーは、3か月以内のものとされています。
このように、書類には有効期限が定められているものがあります。
車庫証明以外の役所への手続きでも期限が「申請日より3か月以内のもの」がよくありますが、どの手続きも申請日より3か月以内の書類でOKではありません。
それぞれ期限が違いますので確認が必要です。
各手続きに必要な書類には有効期限がありますので、御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
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