こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
今年の年賀はがきの当選は、切手シート3枚でした。
いつもこんな感じです。
<離れている場合の地図は、、>
さて、車庫証明の申請で「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」がはなれている場合があります。
その際には、当事務所ではなるべく「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の直線距離を計測をした地図を添付するようにしています。
その場合、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」がはっきりとわからなければ、直線距離がはかれません。
ですので、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が離れている場合には、ハッキリと場所が特定できるような縮尺の地図を御準備いただければ幸いです。
また、縮尺が細かく「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」がハッキリわからない場合、窓口で尋ねられる場合もありますのでよろしくお願いします。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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