こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
寒い一日でした。こちら和歌山県の海側でも雪が降りました。
そんなきょうは、西牟婁郡上富田町の車庫証明の申請でした。
御依頼をいただきありがとうございます。
申請は午前中に済ませました。できあがりまでしばらくお待ちください。
<直線2㎞ギリギリの場合>
車庫証明の申請で使用の本拠の位置と保管場所の位置が離れている場合、使用の本拠の位置から「直線2㎞以内」でなければいけません。
直線2㎞の距離感はなかなかつかめません。結構な距離だと思っても直線だと2㎞以内になる場合もあります。
ただし、直線で2㎞以内でも使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2㎞ギリギリの場合には、注意しなければいけません。
というのもインターネットの地図で測る場合、大きく違うことはありませんがやはり誤差があります。また住宅地図の縮尺で測る場合でもやはり誤差があります。
しかし、申請者さま側では一般的にインターネットの地図で計測するか、地図の縮尺で測るしか方法がありませんので仕方がありません。
使用の本拠の位置と保管場所の位置が離れていて直線で2㎞に近くなる場合、申請先の窓口(警察署)で直線距離をはかって確認されることもあります。
(その計測で直線2㎞を超えている場合には、保管場所を考え直す必要があります。)
直線2㎞ギリギリの場合には、そのようなこともありますのでご注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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よろしくお願いします
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ア、申請手数料(¥2100)
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¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
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