こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
いや~、ようやくホッと一息です。きょうもあっという間に夜になりました。今朝のことが昨日の事じゃないかという感じです。これが世に言う、「年をとった」ということなのでしょうか?
そんなきょうは、日高郡日高町の車庫証明の御依頼をいただきました。御依頼をいただきありがとうございます。
書類作成からの御依頼ですが、申請書類はきょう整いましたので、明日御坊警察署に申請の予定です。よろしくお願いします。
<個人と法人と別人>
さて、車庫証明の申請で、会社で車庫証明の申請をされる際、保管場所となる土地が会社の代表者さまの土地である場合、使用権原の書類は「使用承諾書」となります。
土地の持ち主と会社の代表者が同じ場合、「同じ人なので自認書でよいのでは?」とお考えになられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社の代表者さま個人が会社(法人)のクルマを保管することを承諾することになりますので、個人が法人に使用を認める形になります。(別人です)
その逆のケースもありますが、このようなケースは「個人と法人は別人なので使用承諾書」とお考え下さい。
というわけでこんかいはここまで
寒くなりましたので、お体ご自愛下さい
ありがとうございます。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
まずはお気軽に御問合せください。
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