おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
朝から散歩に行ってきました。日曜の日課になっています。
約2km程度歩きますが、ちょうどいい距離のようです。
そんな日曜ですが、きょうはお休みをいただいております。
ただし、電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい
<保管場所の所有者が変わっている時には>
さて、車庫証明の申請書類の使用承諾書です。
使用承諾書は車庫証明を取得しようとする保管場所の所有者さま(管理者さま)が「申請する人の保管場所として利用することを承諾しました」とする書類です。
その使用承諾書の所有者さま(管理者さま)ですが、以前同じ申請者さまが同じ場所で車庫証明を取得された時とその保管場所の所有者さまが変わっている場合、申請した窓口から確認の連絡が入る場合があります。
たとえば、半年前に車庫証明を取得した時は、申請者さまのお父さんの「使用承諾書」だったが、今回、申請者さまの「自認書」の場合などです
以前と所有者さまが変わっている場合ももちろんありますが、「間違ってしまった」ということもよくある事です。
勘違いで間違えてしまった場合には、書類を変更しなければいけません。
そのようなケースもありますので、申請者さまや連絡先に御記入される電話番号は連絡がつきやすい番号を御記入されることをお勧めします。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
必要書類を御準備の上、
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