こんにちは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、領収書を発送しました。早々の御入金ありがとうございます。先ほど投函しましたので、明日明後日には到着すると思います。
よろしくお願いします。
<大字小字の車庫証明>
さて、車庫証明の申請で使われる住所(使用の本拠の位置)は「住民票」の住所です。住民票の住所は、印鑑証明に記載されている住所と同じです。
その住所ですが、車庫証明の申請で記入される場合には、住民票の住所を記入されるのが間違いありません。
市町名のあとの地名(大字)までは記入されてそれ以降の地名(字)は省略されて番地が続いていても問題はありません。
住民票の中に市町名の後の地名以降にも字名が入っていれば、記入されるのもより詳しいので間違いではありません。
たとえば、当事務所の住所は御坊市島ですが、字がつくと御坊市島字〇〇〇~と続いています。しかし住民票も字までの記載はなく御坊市島318-1となっています。
なので、普段は全く使わない地名です。
(相続手続きの際には、登記簿上に字名が出てきますので、遺産分割協議書には、字名も記載します。)
しかし、西牟婁郡白浜町の住所では、西牟婁郡白浜町のあとの地名がなくそのまま番地となっている住所があります。
コチラの方は、一見すると「地名」が抜けているので、間違っているようにも見えますが、「町名のあとに番地」が正しい住所です。もちろん、西牟婁郡白浜町には町名のあとに地名(大字)がある住所もあります
字の話でした。
こんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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