こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、有田郡有田川町の車庫証明の御依頼をいただきました。
御依頼をいただきましてありがとうございます。
きょう書類を御発送いただけるとのことで、明日の申請を予定しています。
申請先は、湯浅警察署となります。
書類の到着をおまちしています。
<同じ住所番地なので、、、>
さて、車庫証明の申請書ですが、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じの場合(たとえばご自宅の駐車場で車庫証明を取得される場合など)
その場合には、使用の本拠の位置にはきっちりと住所(「市」「郡」から記入の住所でも大丈夫です)、を記入しなければいけませんが、保管場所の位置も変わりませんので「同上」と記入されても大丈夫です。
しかし、同じという意味での「〃〃」はいけません。申請は受理されませんのでご注意ください。
おもわず、〃〃と記入したいところですが、そこは住所を記入されるか、「同上」をご記入ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。
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