こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
さむくなって、ファンヒーターを出しました。朝だけ足元を暖かくあっためているのですが、ずいぶん違います。皆様も冬支度されたでしょうか?
そんなきょうは、有田郡湯浅町と有田郡有田川町の車庫証明の受取り~発送でした。受取り先は湯浅警察署です。ご依頼ありがとうございます。
車庫証明の受取りと発送は午前中に済ませています。書類は明日、明後日の到着となると思われますのでよろしくお願いします
<様々な住所>
さて、車庫証明にかかわる住所は、住民票の住所です。
この住民票の住所は個人の場合、基本的に「使用の本拠の位置」と同じになります。
住民票の住所は、「印鑑証明の住所」と同じです。なので、車庫証明から登録される際に「印鑑証明の住所」と車庫証明の住所(使用の本拠の位置)と同じにならなければ辻褄があわなくなり、登録ができかねないことになってしまいます。
また、住民票の住所は「運転免許証の住所」と同じです。(免許の住所変更されていない場合は、以前の住民票住所のままの免許ですが、、、)
なので、運転免許証が現在の住所で間違いない場合、車庫証明申請書類の住所や使用の本拠の位置の表示(番地など)が免許証住所と違っていると、どこか間違っている可能性があります。
クルマ関係の住所は住民票が基本です。また、そこから印鑑証明や免許証など関連しています。
どうぞご注意下さい
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
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