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コレも「使用承諾書」

おはようございます。

和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。

 

 

朝から散歩に行きましたが、風が寒く感じます。そんなきょうは日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。

 

 

ただし日曜でも電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい。

 

 

<コレも「使用承諾書」>

さて、車庫証明申請時に添付する書類として「使用承諾書」があります。

 

 

保管場所を所有(管理)する方(申請される方以外の方)から、その場所を車庫証明の申請するクルマの保管場所として使用することを認めます、、、という書類です。

 

 

「使用承諾書」は車庫証明の申請をされる方以外の方が保管場所となる場所を所有(管理)されている場合に使われる書類です。

 

 

たとえば、

①申請される方の御家族の方が所有されている場合でも「使用承諾書」が使われます。(本人さんではない)

 

 

②申請される方(個人)が経営されている会社(法人)が保管場所を所有されている場合でも「使用承諾書」が使われます。

(申請される方「個人」と所有者会社「法人」が別人です)

 

 

どちらも、うっかりすると「自認書」(申請される方と所有者が同じ人の際に使用する書類)を使いそうになりますが、違います。「使用承諾書」を使います。御注意ください。

 

 

 

和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

 

詳しくはコチラ       

 

 

 

よろしくお願いします


当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。

 

ア、申請手数料(¥2100)

  標章交付手数料(¥500)

  合計¥2600の手数料

 

イ、申請代行(受取含む)の料金

  ¥5000(税抜き)(税込み¥5500)

 

手数料+代行料金の合計¥8100

 かかります。

ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります

  

①書類御発送の際に返送用レターパックライトなどを同封して頂ければ、返送料はかかりません。

 

必要書類を御準備の上、

まずはお気軽に御問合せください。

 

〒644-0003

和歌山県御坊市島318番地1

行政書士 細田法務事務所

電話0738-22-0903 FAX0738-20-5530

 

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