こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、御坊市の車庫証明の受取りで、御坊警察署でした。
御依頼をいただきありがとうございます。
2件受取りがありましたが、そのうちの1件は車台番号なしで申請していましたが、タイミングがよく車台番号の連絡があり2件同時に受取りとなりました。
発送はお昼前となりましたが、明日到着する予定となっていますのでよろしくお願いします。
<使用承諾書の期間の話>
さて、車庫証明の申請で使用承諾書を使われることがあります。
その使用承諾書には期間の欄があります。
その期間の欄ですが、保管場所(駐車場)の契約期間がきまっていれば、その契約期間が使用期間となります。
しかし、中には期間が定まっていない場合もありますが、
その場合にも使用期間の欄は記入するように求められます。
その場合には、期間は決まっていませんが最低でも1年の使用期間は設定して記入されることがよかろうかと思います。
もちろん、申請時に使用承諾書を添付しますので、申請の日が使用期間に含まれていなければいけません、、、
というか、申請日に保管場所が使用承諾されていなければ、申請自体受理されません。(申請時に使用承諾されていないことになります)
使用承諾書の使用期間の話でした。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
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*手数料+代行料金の合計¥8100
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