おはようございます。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
きょうは、日曜ですので当事務所もお休みをいただいています。もちろん、申請の窓口もお休みです。
ただし電話での対応はできる限りいたします。
お気軽にお問合せ下さい
<保管場所の共有ってこういうこと>
さて、車庫証明を取得しようとする保管場所の土地が共有(複数人で所有)の場合。
共有者すべての使用承諾書が必要です。
共有者の中に、申請者さまが含まれている場合、申請者さまは自認書となります。
土地の共有というと、敷地を共有の割合に応じて分割しているように思われる方もいらっしゃるかと思いますがそうではありません。
たとえば、敷地の東側半分はAさんが使えて西側半分はBさんが使える。など、を想像されるかもしれませんが、そうではなくAさん、Bさんともに敷地全体を使用する権利があります。
車庫証明の保管場所で説明しますと
保管場所の共有者全員が、共有者の割合に応じて保管場所全体を使用できます。
保管場所全体を共有者全員が使用できますので、、、
保管場所を共有している場合、共有者全員から車庫証明の保管場所としての使用承諾書をいただく必要があります。
共有者のAさんが、申請される保管場所の駐車位置をいままで使ったことが無い場合でも、Aさんの使用承諾書も必要となります。
「その場所をつかったことがないので、Aさんの使用承諾書は必要ないだろう、、」ではありません。御注意ください。
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
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よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
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¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
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