こんばんは。
和歌山県の行政書士細田法務事務所、細田浩之です。
昨日ですが、事故でクルマが横転しているのを見かけました。私を含めた話ですが、日ごろクルマの運転をされる方は事故には要注意です。
そんなきょうですが、お客様から御入金をいただきました。御入金ありがとうございます。領収書を発送しますのでよろしくお願いします。
<代替車は同じ保管場所>
さて、車庫証明の申請時、「代替車あり」で申請されることがあります。この代替車ですが、下取りされるクルマが常に「代替車」となるわけではありません。
下取りされるクルマが「代替車」となる場合もありますが、車庫証明の申請される保管場所で以前車庫証明を取得されたクルマが、代替車となり得ます
ですので下取りされるクルマが、今回の車庫証明申請される保管場所で車庫証明を取得していない場合、「代替車」としたくてもできないことになります。
たとえば、代替車がなければ、新たに車庫証明が取得できない保管場所の場合ですと、下取りされるクルマが代替車とならないと、そのくるま以外のクルマを代替車として考えなければいけないことになります。御注意ください
「代替車」は車庫証明の申請される保管場所で以前車庫証明を取得されたクルマがなり得ます。以前、ほかの場所で車庫証明取得されたクルマは「代替車」となりません
というわけでこんかいはここまで
ありがとうございました。
和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
詳しくはコチラ
よろしくお願いします
当事務所が御依頼いただき代行(代理)申請する場合。和歌山県の有田警察署、湯浅警察署、御坊警察署、田辺警察署、白浜警察署管内の車庫証明申請に対応いたします。
ア、申請手数料(¥2100)
標章交付手数料(¥500)
合計¥2600の手数料
イ、申請代行(受取含む)の料金
¥5000(税抜き)(税込み¥5500)
*手数料+代行料金の合計¥8100
かかります。
ウ、こちらで、返送(発送)手続きをする場合には返送料金は別途かかります
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